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医療費控除について

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医療費控除について

歯科治療は医療費控除の対象です

医療費控除は、主に美容や予防、健康増進目的のもの以外は対象になりますので、咀嚼機能回復目的のインプラントやセラミック、矯正も医療費控除の対象になります。
1年間の治療費(他院の治療費も含む)が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付金は収入によって異なります。還付請求は確定申告のときに言ってください。
その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管してください。
詳細につきましては各管轄の税務署へお問い合わせください。
ちなみに審美目的のホワイトニングは対象外になりますので、ご了承ください。

医療費控除

医療費控除による減税額の目安

所得金額が500万円の家庭で、1年間に自由診療で100万円の医療費がかかった場合(保険診療や、その他の医療費がなかったと仮定)
本来は所得税・住民税をあわせて、控除なしの場合で96万3,500円ですが、自費治療で100万円の医療費を使ったので、
医療費控除として計18万円が減税されます。
つまり100万円の医療費のうち18%分が後に還元または軽減されます。 言い換えると100万円の自由診療は82万円で受けられることになります。

医療費控除に必要なもの

  • 医療費の領収書(原本)
  • 医療費控除の対象となる費用の領収書
  • 保険金などで補填される金額がわかる書類
  • 医療費控除の内訳書
  • 還元金の振込先口座番号(本人名義)
  • 確定申告用紙

詳しくは国税庁HPへ

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

当院の自費診療と医療費控除

当院でご相談の多い高額な自費診療について、医療費控除の取り扱いを治療別に詳しくご説明します。いずれも年間10万円を超えやすい治療のため、医療費控除を活用することで実質的なご負担を大きく軽減できる可能性があります。

インプラント治療

インプラントは「失った歯の機能を補うための治療」として、医療費控除の対象になります。高額な自費診療ですが、医療費控除を使えば数万円〜十数万円が還付される可能性があります。診断書は原則不要で、当院発行の領収書を保管いただければ申請可能です。料金の詳細は料金ページを、治療内容については当院のインプラント治療ページをご覧ください。

大人の矯正治療(インビザライン)

大人の矯正は「噛み合わせや発音など機能改善が目的」と歯科医師が判断した場合に限り、医療費控除の対象になります。当院ではインビザライン(マウスピース矯正)でも、機能改善が必要なケースには診断書を発行しております。なお、見た目の改善のみを目的とした矯正は対象外です。矯正歯科ページもあわせてご覧ください。

お子さまの矯正治療(マイオブレース)

お子さまの矯正は、成長期の顎や歯の正常な発育を促すための「治療目的」として、原則として医療費控除の対象になります。当院で扱う小児矯正「マイオブレース」も対象です。お子さまの治療費はご家族の医療費と合算して申請できるため、世帯の医療費が10万円を超えやすくなります。共働きのご家庭の場合は、所得税率の高い方が申請されると還付額が大きくなります。

セラミック・補綴治療

咀嚼機能の回復を目的としたセラミックの被せ物・詰め物は対象になります。一方、見た目を整えるためだけの治療は対象外です。治療目的を明確にするためにも、ご相談時に歯科医師にご確認ください。

医療費控除の申請の流れ

医療費控除は、確定申告で申請します。会社員の方も年末調整では申告できないため、ご自身で確定申告を行う必要があります。手続きは難しくありません。次の4ステップで完了します。

STEP1:1年間の医療費を集計する

1月1日から12月31日までに支払った医療費の領収書を集めます。ご家族(生計を一にする配偶者・子ども・親など)の医療費もまとめて1人分として申請できます。共働きの場合は、所得税率の高い方が申請するとより多く還付されます。

STEP2:医療費控除の明細書を作成する

医療を受けた人ごと、医療機関ごとに、支払額と保険金などでの補填額を記入します。塚口オオマチ歯科・矯正歯科でお支払いいただいた治療費・矯正費・インプラント費用などをまとめてご記入ください。電車・バスなど公共交通機関を利用した通院の交通費も合算できます(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)。健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」を活用すると記入を簡略化できます。

STEP3:確定申告書を作成する

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に従って入力するだけで自動計算されます。スマートフォンからも作成可能です。e-Taxで提出すれば税務署に行く必要もありません。

STEP4:提出する(翌年2月16日〜3月15日)

作成した申告書を税務署に提出します。e-Tax・郵送・窓口持参のいずれでも可能です。還付金は申告から1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。なお、申告を忘れた場合でも5年以内であればさかのぼって申告できます。

塚口オオマチ歯科・矯正歯科での書類対応

確定申告でよくいただくご質問に、当院の対応をまとめました。

領収書の発行

お支払いの都度、領収書を発行しております。確定申告に必要となりますので、5年間は大切に保管してください。万が一紛失された場合は、お会計記録の確認等で対応可能な場合がありますので、お気軽に受付までお声がけください。

診断書の発行

医療費控除の申請では、原則として診断書の提出は不要です。ただし、税務署から問い合わせがあった場合に備えて、矯正治療など機能改善目的の高額治療では、診断書をご希望に応じて発行いたします。発行手数料は別途必要となりますので、受付までお申し付けください。

デンタルローン・クレジットカード分割払いをご利用の方へ

当院ではデンタルローンとクレジットカードでのお支払いに対応しております。ローンや分割払いをご利用の場合、信販会社が立て替え払いした年が医療費控除の対象年となります(実際の返済時期ではありません)。なお、手数料・利息部分は控除対象外なので、内訳を分けて記録しておくことをおすすめします。

医療費控除についてよくあるご質問

医療費控除について、患者さまからよくいただくご質問をまとめました。

Q1. 医療費控除とは何ですか?

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超過分を所得から差し引いて所得税・住民税が軽減される制度です。確定申告で申請することで、納めた税金の一部が還付金として戻ってきます。歯科治療の高額な自費診療(インプラント・矯正・セラミックなど)でも対象となるため、ぜひ活用してください。

Q2. 医療費はいくらから対象になりますか?

原則として、1年間の医療費が10万円を超えた部分が対象になります。ただし、総所得金額が200万円未満の方は「総所得の5%」を超えた部分が対象です。この医療費はご家族(生計を一にする配偶者・子ども・親など)の分も合算できるため、ご家族の医療費とまとめて申請するのがおすすめです。なお、医療費控除の上限額は年間200万円です。

Q3. 矯正治療は子どもと大人で扱いが違うのですか?

はい、扱いが異なります。お子さまの矯正は、成長期の顎や歯の発育を整える「治療目的」として原則対象になります。一方、大人の矯正は「噛み合わせの改善・発音障害など機能的な問題の解決」を目的とした場合に限り対象です。当院ではインビザラインなどの大人の矯正でも、機能改善が必要なケースには診断書を発行しております。

Q4. インプラント治療の医療費控除を使うときの注意点は?

インプラントは原則として医療費控除の対象です。注意点は3つあります。①支払った年(信販会社立替の年)が控除対象年になる、②領収書は5年間保管が必要、③1本だけのインプラントでも、ご家族全員の医療費を合算すれば10万円超えになりやすい点です。当院でも医療費控除の活用をおすすめしておりますので、お気軽にご相談ください。

Q5. 申請に医師の診断書は必要ですか?

原則として診断書は不要です。領収書と医療費控除の明細書があれば申請できます。ただし、税務署から後日問い合わせが入った場合に備えて、特に大人の矯正治療など審美性と機能改善の判断が分かれる治療では、診断書があると安心です。当院では必要な方に診断書を発行しておりますので、お気軽にご相談ください。発行には別途手数料がかかります。

Q6. 通院にかかった交通費も対象ですか?

電車・バスなどの公共交通機関を利用した場合の通院費は、医療費控除の対象になります。領収書がない場合でも、通院日と区間・金額を記録しておけば申請可能です。お子さまの通院に付き添う保護者の交通費も対象です。一方、自家用車のガソリン代や駐車場代、特別な事情がない場合のタクシー代は対象外です。

Q7. 共働き世帯ではどちらが申請するのが得ですか?

原則として、所得税率の高い方が申請されると還付額が大きくなります。たとえば、夫が課税所得500万円で妻が200万円の場合、夫の所得税率の方が高いため、夫がご家族全員の医療費をまとめて申請する方が有利です。ただし、ご夫婦のどちらか一方の医療費が200万円に達している場合は、合算せずそれぞれ申告される方がよいでしょう。

Q8. 当院の領収書だけで申請はできますか?

はい、当院でお支払いいただいた治療費の領収書があれば申請いただけます。塚口オオマチ歯科・矯正歯科では、お会計の都度領収書を発行しておりますので、確定申告まで5年間は大切に保管してください。なお、ご家族の他院での治療費や薬局でのお薬代も合算できるため、年間を通じて医療費の領収書はまとめて保管されることをおすすめします。ご不明な点がございましたら、当院スタッフまでお気軽にお声がけください。